地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第十九条

(財政再生計画の実施状況の調査等)

平成十九年法律第九十四号

総務大臣は、必要に応じ、財政再生計画の実施状況について調査し、又は報告を求めることができる。

第19条

(財政再生計画の実施状況の調査等)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第九十四号)

第19条 (財政再生計画の実施状況の調査等)

総務大臣は、必要に応じ、財政再生計画の実施状況について調査し、又は報告を求めることができる。

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