地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第十二条

(再生振替特例債)

平成十九年法律第九十四号

財政再生団体は、その財政再生計画につき第十条第三項の同意を得ている場合に限り、収支不足額(標準財政規模の額に、実質赤字比率と連結実質赤字比率から連結実質赤字比率について早期健全化基準として定める数値を控除して得た数値とのいずれか大きい数値を乗じて得た額を基準として総務省令で定める額をいう。)を地方債に振り替えることによって、当該収支不足額を財政再生計画の計画期間内に計画的に解消するため、地方財政法第五条の規定にかかわらず、当該収支不足額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

2 前項の地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。次項において「再生振替特例債」という。)は、財政再生計画の計画期間内に償還しなければならない。

3 国は、再生振替特例債については、法令の範囲内において、資金事情の許す限り、適切な配慮をするものとする。

第12条

(再生振替特例債)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第九十四号)

第12条 (再生振替特例債)

財政再生団体は、その財政再生計画につき第10条第3項の同意を得ている場合に限り、収支不足額(標準財政規模の額に、実質赤字比率と連結実質赤字比率から連結実質赤字比率について早期健全化基準として定める数値を控除して得た数値とのいずれか大きい数値を乗じて得た額を基準として総務省令で定める額をいう。)を地方債に振り替えることによって、当該収支不足額を財政再生計画の計画期間内に計画的に解消するため、地方財政法第5条の規定にかかわらず、当該収支不足額の範囲内で、地方債を起こすことができる。

2 前項の地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。次項において「再生振替特例債」という。)は、財政再生計画の計画期間内に償還しなければならない。

3 国は、再生振替特例債については、法令の範囲内において、資金事情の許す限り、適切な配慮をするものとする。

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