地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第十五条
(財政再生計画についての公表)
平成十九年法律第九十四号
総務大臣は、毎年度、第九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた財政再生計画の内容並びに第十条第一項及び第六項の規定による協議の結果を公表するものとする。
(財政再生計画についての公表)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第九十四号)
第15条 (財政再生計画についての公表)
総務大臣は、毎年度、第9条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けた財政再生計画の内容並びに第10条第1項及び第6項の規定による協議の結果を公表するものとする。