地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第十八条
(財政再生計画の実施状況の報告等)
平成十九年法律第九十四号
財政再生団体の長は、毎年九月三十日までに、前年度における決算との関係を明らかにした財政再生計画の実施状況を議会に報告し、かつ、これを公表するとともに、総務大臣に(市町村及び特別区の長にあっては、都道府県知事を経由して総務大臣に)当該財政再生計画の実施状況を報告しなければならない。
2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(財政再生計画の実施状況の報告等)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第九十四号)
第18条 (財政再生計画の実施状況の報告等)
財政再生団体の長は、毎年九月三十日までに、前年度における決算との関係を明らかにした財政再生計画の実施状況を議会に報告し、かつ、これを公表するとともに、総務大臣に(市町村及び特別区の長にあっては、都道府県知事を経由して総務大臣に)当該財政再生計画の実施状況を報告しなければならない。
2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。