地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第十条

(財政再生計画の同意)

平成十九年法律第九十四号

地方公共団体は、財政再生計画について、議会の議決を経て、総務大臣に(市町村及び特別区にあっては、都道府県知事を通じて総務大臣に)協議し、その同意を求めることができる。

2 総務大臣は、財政再生計画について同意をするかどうかを判断するための基準を定め、これを公表するものとする。

3 総務大臣は、第一項の規定による協議を受けた財政再生計画が、前項の基準に照らして適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。

4 総務大臣は、第二項の基準の作成及び前項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

5 地方公共団体は、第三項の同意を得たときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。

6 地方公共団体は、第三項の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得る時間的余裕がないときは、事後において、遅滞なく、その変更について総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

7 第二項から第五項までの規定は、前項の変更の同意について準用する。

第10条

(財政再生計画の同意)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第九十四号)

第10条 (財政再生計画の同意)

地方公共団体は、財政再生計画について、議会の議決を経て、総務大臣に(市町村及び特別区にあっては、都道府県知事を通じて総務大臣に)協議し、その同意を求めることができる。

2 総務大臣は、財政再生計画について同意をするかどうかを判断するための基準を定め、これを公表するものとする。

3 総務大臣は、第1項の規定による協議を受けた財政再生計画が、前項の基準に照らして適当なものであると認められるときは、これに同意するものとする。

4 総務大臣は、第2項の基準の作成及び前項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

5 地方公共団体は、第3項の同意を得たときは、速やかに、その旨を公表しなければならない。

6 地方公共団体は、第3項の同意を得ている財政再生計画を変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ、総務大臣に協議し、その同意を得る時間的余裕がないときは、事後において、遅滞なく、その変更について総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。

7 第2項から第5項までの規定は、前項の変更の同意について準用する。

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