地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第四条

(財政健全化計画)

平成十九年法律第九十四号

地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合(当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。)には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全化のための計画(以下「財政健全化計画」という。)を定めなければならない。ただし、この項の規定により既に財政健全化計画を定めている場合、第八条第一項の規定により同項の財政再生計画を定めている場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2 財政健全化計画は、財政の状況が悪化した要因の分析の結果を踏まえ、財政の早期健全化を図るため必要な最小限度の期間内に、実質赤字額がある場合にあっては一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復することを、連結実質赤字比率、実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあってはそれぞれの比率を早期健全化基準未満とすることを目標として、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 健全化判断比率が早期健全化基準以上となった要因の分析 二 計画期間 三 財政の早期健全化の基本方針 四 実質赤字額がある場合にあっては、一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復するための方策 五 連結実質赤字比率、実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあっては、それぞれの比率を早期健全化基準未満とするための方策 六 各年度ごとの前二号の方策に係る歳入及び歳出に関する計画 七 各年度ごとの健全化判断比率の見通し 八 前各号に掲げるもののほか、財政の早期健全化に必要な事項

3 財政健全化計画は、その達成に必要な各会計ごとの取組が明らかになるよう定めなければならない。

第4条

(財政健全化計画)

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第九十四号)

第4条 (財政健全化計画)

地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合(当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。)には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全化のための計画(以下「財政健全化計画」という。)を定めなければならない。ただし、この項の規定により既に財政健全化計画を定めている場合、第8条第1項の規定により同項の財政再生計画を定めている場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

2 財政健全化計画は、財政の状況が悪化した要因の分析の結果を踏まえ、財政の早期健全化を図るため必要な最小限度の期間内に、実質赤字額がある場合にあっては一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復することを、連結実質赤字比率、実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあってはそれぞれの比率を早期健全化基準未満とすることを目標として、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 健全化判断比率が早期健全化基準以上となった要因の分析 二 計画期間 三 財政の早期健全化の基本方針 四 実質赤字額がある場合にあっては、一般会計等における歳入と歳出との均衡を実質的に回復するための方策 五 連結実質赤字比率、実質公債費比率又は将来負担比率が早期健全化基準以上である場合にあっては、それぞれの比率を早期健全化基準未満とするための方策 六 各年度ごとの前二号の方策に係る歳入及び歳出に関する計画 七 各年度ごとの健全化判断比率の見通し 八 前各号に掲げるもののほか、財政の早期健全化に必要な事項

3 財政健全化計画は、その達成に必要な各会計ごとの取組が明らかになるよう定めなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方公共団体の財政の健全化に関する法律の全文・目次ページへ →