電子記録債権法 第一条

(趣旨)

平成十九年法律第百二号

この法律は、電子記録債権の発生、譲渡等について定めるとともに、電子記録債権に係る電子記録を行う電子債権記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

電子記録債権法の全文・目次(平成十九年法律第百二号)

第1条 (趣旨)

この法律は、電子記録債権の発生、譲渡等について定めるとともに、電子記録債権に係る電子記録を行う電子債権記録機関の業務、監督等について必要な事項を定めるものとする。

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