電子記録債権法 第二十三条

(消滅時効)

平成十九年法律第百二号

電子記録債権は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

第23条

(消滅時効)

電子記録債権法の全文・目次(平成十九年法律第百二号)

第23条 (消滅時効)

電子記録債権は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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