クラウド六法電子記録債権法第二章 電子記録債権の発生、譲渡等第一節 通則第一款 電子記録第六条電子記録債権法 第六条(請求の方法)平成十九年法律第百二号電子記録の請求は、請求者の氏名又は名称及び住所その他の電子記録の請求に必要な情報として政令で定めるものを電子債権記録機関に提供してしなければならない。