電子記録債権法 第六条

(請求の方法)

平成十九年法律第百二号

電子記録の請求は、請求者の氏名又は名称及び住所その他の電子記録の請求に必要な情報として政令で定めるものを電子債権記録機関に提供してしなければならない。

第6条

(請求の方法)

電子記録債権法の全文・目次(平成十九年法律第百二号)

第6条 (請求の方法)

電子記録の請求は、請求者の氏名又は名称及び住所その他の電子記録の請求に必要な情報として政令で定めるものを電子債権記録機関に提供してしなければならない。

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