電子記録債権法 第十一条

(不実の電子記録等についての電子債権記録機関の責任)

平成十九年法律第百二号

電子債権記録機関は、前条第一項各号に掲げる場合又は同条第二項に規定するときは、これらの規定に規定する事由によって当該電子記録の請求をした者その他の第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

第11条

(不実の電子記録等についての電子債権記録機関の責任)

電子記録債権法の全文・目次(平成十九年法律第百二号)

第11条 (不実の電子記録等についての電子債権記録機関の責任)

電子債権記録機関は、前条第1項各号に掲げる場合又は同条第2項に規定するときは、これらの規定に規定する事由によって当該電子記録の請求をした者その他の第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

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