電子記録債権法 第十五条
(電子記録債権の発生)
平成十九年法律第百二号
電子記録債権(保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者(以下「電子記録保証人」という。)が第三十五条第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定により取得する電子記録債権(以下「特別求償権」という。)を除く。次条において同じ。)は、発生記録をすることによって生ずる。
(電子記録債権の発生)
電子記録債権法の全文・目次(平成十九年法律第百二号)
第15条 (電子記録債権の発生)
電子記録債権(保証記録に係るもの及び電子記録保証をした者(以下「電子記録保証人」という。)が第35条第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により取得する電子記録債権(以下「特別求償権」という。)を除く。次条において同じ。)は、発生記録をすることによって生ずる。