電子記録債権法 第十四条
(権限がない者の請求による電子記録についての電子債権記録機関の責任)
平成十九年法律第百二号
電子債権記録機関は、次に掲げる者の請求により電子記録をした場合には、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 一 代理権を有しない者 二 他人になりすました者
(権限がない者の請求による電子記録についての電子債権記録機関の責任)
電子記録債権法の全文・目次(平成十九年法律第百二号)
第14条 (権限がない者の請求による電子記録についての電子債権記録機関の責任)
電子債権記録機関は、次に掲げる者の請求により電子記録をした場合には、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、電子債権記録機関の代表者及び使用人その他の従業者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。 一 代理権を有しない者 二 他人になりすました者