電子記録債権法 第四条

(当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録)

平成十九年法律第百二号

電子記録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の請求又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2 請求による電子記録の手続に関するこの法律の規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、官庁又は公署の嘱託による電子記録の手続について準用する。

第4条

(当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録)

電子記録債権法の全文・目次(平成十九年法律第百二号)

第4条 (当事者の請求又は官公署の嘱託による電子記録)

電子記録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の請求又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2 請求による電子記録の手続に関するこの法律の規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、官庁又は公署の嘱託による電子記録の手続について準用する。

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