日本年金機構法 第七条

(名称の使用制限)

平成十九年法律第百九号

機構でない者は、日本年金機構という名称を用いてはならない。

第7条

(名称の使用制限)

日本年金機構法の全文・目次(平成十九年法律第百九号)

第7条 (名称の使用制限)

機構でない者は、日本年金機構という名称を用いてはならない。

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