日本年金機構法 第九条

(役員)

平成十九年法律第百九号

機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事四人以内を置くことができる。

第9条

(役員)

日本年金機構法の全文・目次(平成十九年法律第百九号)

第9条 (役員)

機構に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事七人以内及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事四人以内を置くことができる。

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