日本年金機構法 第二十二条

(職員の給与等)

平成十九年法律第百九号

職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2 機構は、職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の給与及び退職手当の支給の基準は、機構の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。

第22条

(職員の給与等)

日本年金機構法の全文・目次(平成十九年法律第百九号)

第22条 (職員の給与等)

職員の給与は、その職員の勤務成績が考慮されるものでなければならない。

2 機構は、職員の給与及び退職手当の支給の基準を定め、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

3 前項の給与及び退職手当の支給の基準は、機構の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように定められなければならない。

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