日本年金機構法 第二十四条

(役員の兼職禁止)

平成十九年法律第百九号

役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、厚生労働大臣の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

第24条

(役員の兼職禁止)

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第24条 (役員の兼職禁止)

役員(非常勤の者を除く。)は、在任中、厚生労働大臣の承認のある場合を除くほか、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

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