日本年金機構法 第二十条

(役員及び職員の地位)

平成十九年法律第百九号

機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第20条

(役員及び職員の地位)

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第20条 (役員及び職員の地位)

機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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