クラウド六法日本年金機構法第二章 役員及び理事会並びに職員第二十条日本年金機構法 第二十条(役員及び職員の地位)平成十九年法律第百九号機構の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。