日本年金機構法 第五条

(資本金等)

平成十九年法律第百九号

機構の資本金は、附則第十二条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

4 機構は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって厚生労働省令で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第四十四条の二の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならない。

第5条

(資本金等)

日本年金機構法の全文・目次(平成十九年法律第百九号)

第5条 (資本金等)

機構の資本金は、附則第12条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

4 機構は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって厚生労働省令で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第44条の2の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならない。

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