クラウド六法日本年金機構法第一章 総則第六条日本年金機構法 第六条(登記)平成十九年法律第百九号機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。