日本年金機構法 第六条

(登記)

平成十九年法律第百九号

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

第6条

(登記)

日本年金機構法の全文・目次(平成十九年法律第百九号)

第6条 (登記)

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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