日本年金機構法 第十一条
(理事会の会議)
平成十九年法律第百九号
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。
3 理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
4 理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の会議)
日本年金機構法の全文・目次(平成十九年法律第百九号)
第11条 (理事会の会議)
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。
3 理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
4 理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。