日本年金機構法 第十一条

(理事会の会議)

平成十九年法律第百九号

理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。

3 理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

4 理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第11条

(理事会の会議)

日本年金機構法の全文・目次(平成十九年法律第百九号)

第11条 (理事会の会議)

理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、理事会の議長となり、会務を総理する。

3 理事会は、理事長、副理事長及び理事の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。

4 理事会の議事は、出席した理事長、副理事長及び理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本年金機構法の全文・目次ページへ →
第11条(理事会の会議) | 日本年金機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ