日本年金機構法 第十三条

(役員の任命)

平成十九年法律第百九号

理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。

第13条

(役員の任命)

日本年金機構法の全文・目次(平成十九年法律第百九号)

第13条 (役員の任命)

理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命する。

2 副理事長及び理事は、理事長が厚生労働大臣の認可を受けて任命する。

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