日本年金機構法 第十九条

(職員の任命)

平成十九年法律第百九号

機構の職員は、理事長が任命する。

第19条

(職員の任命)

日本年金機構法の全文・目次(平成十九年法律第百九号)

第19条 (職員の任命)

機構の職員は、理事長が任命する。

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