日本年金機構法 第十二条
(役員の職務及び権限等)
平成十九年法律第百九号
理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、機構を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、次に掲げる事項を監査する。 一 機構の財務の状況 二 機構の業務(業務に際しての個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報その他厚生労働省令で定めるものをいう。第三十八条第一項において同じ。)の管理を含む。)の状況
5 監事は、監査を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、監査報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。
6 監事は、必要があると認めるときは、理事会に出席し、意見を述べることができる。
7 監事は、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
8 監事は、必要があると認めるときは、理事長又は厚生労働大臣に意見を提出することができる。
9 理事長は、第五項の規定により監査報告書の提出があったときは、理事会に報告するものとする。
10 第四項から前項までに定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。