日本年金機構法 第四条

(事務所)

平成十九年法律第百九号

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

2 機構は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。

第4条

(事務所)

日本年金機構法の全文・目次(平成十九年法律第百九号)

第4条 (事務所)

機構は、主たる事務所を東京都に置く。

2 機構は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)日本年金機構法の全文・目次ページへ →
第4条(事務所) | 日本年金機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ