クラウド六法日本年金機構法第一章 総則第四条日本年金機構法 第四条(事務所)平成十九年法律第百九号機構は、主たる事務所を東京都に置く。2 機構は、必要な地に従たる事務所を置き、その管轄する区域について、機構の業務を分掌させるものとする。