労働契約法 第2条
(定義)
労働契約法の全文・目次(平成十九年法律第百二十八号)
第2条 (定義)
この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。
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(定義)
労働契約法の全文・目次(平成十九年法律第百二十八号)
第2条 (定義)
この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。