労働契約法 第二条

(定義)

平成十九年法律第百二十八号

この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

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第2条

(定義)

労働契約法の全文・目次(平成十九年法律第百二十八号)

第2条 (定義)

この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

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