クラウド六法労働契約法第二章 労働契約の成立及び変更第六条労働契約法 第六条(労働契約の成立)平成十九年法律第百二十八号労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。