労働契約法 第6条
(労働契約の成立)
労働契約法の全文・目次(平成十九年法律第百二十八号)
第6条 (労働契約の成立)
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。
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(労働契約の成立)
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第6条 (労働契約の成立)
労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。