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労働契約法 第12条

(就業規則違反の労働契約)

労働契約法の全文・目次(平成十九年法律第百二十八号)

第12条 (就業規則違反の労働契約)

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

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