労働契約法 第四条

(労働契約の内容の理解の促進)

平成十九年法律第百二十八号

使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

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第4条

(労働契約の内容の理解の促進)

労働契約法の全文・目次(平成十九年法律第百二十八号)

第4条 (労働契約の内容の理解の促進)

使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。

2 労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

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