国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第一条
(目的)
平成十九年法律第五十六号
この法律は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資することを目的とする。
(目的)
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十六号)
第1条 (目的)
この法律は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針の策定その他必要な事項を定めることにより、国等が排出する温室効果ガス等の削減を図り、もって環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築に資することを目的とする。