国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第七条

(国の債務負担)

平成十九年法律第五十六号

国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とする。

第7条

(国の債務負担)

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十六号)

第7条 (国の債務負担)

国が省エネルギー改修事業について債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降十箇年度以内とする。

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