国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第九条

(環境大臣の要請)

平成十九年法律第五十六号

環境大臣は、各省各庁の長等に対し、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

第9条

(環境大臣の要請)

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十六号)

第9条 (環境大臣の要請)

環境大臣は、各省各庁の長等に対し、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るため特に必要があると認められる措置をとるべきことを要請することができる。

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