国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第五条

(基本方針)

平成十九年法律第五十六号

国は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向 二 温室効果ガス等の排出の削減に重点的に配慮すべき次に掲げる契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項 三 省エネルギー改修事業(事業者が、省エネルギーを目的として、庁舎の供用に伴う電気、燃料等に係る費用について当該庁舎の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等(以下この号において「設計等」という。)に要する費用の額以上の額の削減を保証して、当該設計等を包括的に行う事業をいう。第七条において同じ。)に係る契約に関する基本的事項 四 建築物に関する契約その他国及び独立行政法人等の契約であって、前二号に掲げる契約以外のものにおける温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項 五 その他温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する重要事項

3 基本方針を定めるに当たっては、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十条第一項に規定する政府実行計画の実施の効果的な推進に資するようにするとともに、エネルギーの安定的な供給に配慮するものとする。

4 環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5 前項の規定による各省各庁の長等との協議に当たっては、環境大臣が基本方針に定められる契約に係る事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。

6 環境大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

7 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第5条

(基本方針)

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十六号)

第5条 (基本方針)

国は、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本的方向 二 温室効果ガス等の排出の削減に重点的に配慮すべき次に掲げる契約における温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項 三 省エネルギー改修事業(事業者が、省エネルギーを目的として、庁舎の供用に伴う電気、燃料等に係る費用について当該庁舎の構造、設備等の改修に係る設計、施工、維持保全等(以下この号において「設計等」という。)に要する費用の額以上の額の削減を保証して、当該設計等を包括的に行う事業をいう。第7条において同じ。)に係る契約に関する基本的事項 四 建築物に関する契約その他国及び独立行政法人等の契約であって、前二号に掲げる契約以外のものにおける温室効果ガス等の排出の削減に関する基本的事項 五 その他温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する重要事項

3 基本方針を定めるに当たっては、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第117号)第20条第1項に規定する政府実行計画の実施の効果的な推進に資するようにするとともに、エネルギーの安定的な供給に配慮するものとする。

4 環境大臣は、あらかじめ各省各庁の長等(国にあっては各省各庁の長、独立行政法人等にあってはその主務大臣をいう。以下同じ。)と協議して基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

5 前項の規定による各省各庁の長等との協議に当たっては、環境大臣が基本方針に定められる契約に係る事業を所管する大臣と共同して作成する案に基づいて、これを行うものとする。

6 環境大臣は、第4項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

7 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。