国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第六条

(基本方針に基づく温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進)

平成十九年法律第五十六号

各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、基本方針に定めるところに従い、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第6条

(基本方針に基づく温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進)

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十六号)

第6条 (基本方針に基づく温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進)

各省各庁の長及び独立行政法人等の長(当該独立行政法人等が特殊法人である場合にあっては、その代表者。以下同じ。)は、基本方針に定めるところに従い、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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