国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第十三条

(他の施策との調和)

平成十九年法律第五十六号

国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、他の国等の契約に関する施策との調和を確保するものとする。

2 国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第十二条第一項に規定するエネルギー基本計画に基づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調和を確保するものとする。

第13条

(他の施策との調和)

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十六号)

第13条 (他の施策との調和)

国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、他の国等の契約に関する施策との調和を確保するものとする。

2 国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、エネルギー政策基本法(平成十四年法律第71号)第12条第1項に規定するエネルギー基本計画に基づく施策その他の国等の温室効果ガス等の排出の削減等に関係のある施策との調和を確保するものとする。

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