国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第十二条
(公正な競争の確保)
平成十九年法律第五十六号
国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するものとする。
(公正な競争の確保)
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十六号)
第12条 (公正な競争の確保)
国等は、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する施策の策定及び実施に当たっては、中小企業者が不当に不利にならないようにする等公正な競争の確保に留意するものとする。