国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律 第十条

(国による情報の整理等)

平成十九年法律第五十六号

国は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に資するため、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結に関する状況等について整理及び分析を行い、その結果を広く提供するものとする。

第10条

(国による情報の整理等)

国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十六号)

第10条 (国による情報の整理等)

国は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に資するため、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の締結に関する状況等について整理及び分析を行い、その結果を広く提供するものとする。

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