救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第二条

(定義)

平成十九年法律第百三号

この法律において「救急医療用ヘリコプター」とは、次の各号のいずれにも該当するヘリコプターをいう。 一 救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載していること。 二 救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、その敷地内その他の当該病院の医師が直ちに搭乗することのできる場所に配備されていること。

第2条

(定義)

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法の全文・目次(平成十九年法律第百三号)

第2条 (定義)

この法律において「救急医療用ヘリコプター」とは、次の各号のいずれにも該当するヘリコプターをいう。 一 救急医療に必要な機器を装備し、及び医薬品を搭載していること。 二 救急医療に係る高度の医療を提供している病院の施設として、その敷地内その他の当該病院の医師が直ちに搭乗することのできる場所に配備されていること。

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