救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第八十二条

(政令への委任)

平成十九年法律第百三号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第82条

(政令への委任)

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法の全文・目次(平成十九年法律第百三号)

第82条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。