救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第八条
(補助)
平成十九年法律第百三号
都道府県は、病院の開設者に対し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。
(補助)
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法の全文・目次(平成十九年法律第百三号)
第8条 (補助)
都道府県は、病院の開設者に対し、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用の一部を補助することができる。
2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、政令で定めるところにより、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。