救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第十二条

(登録の取消し)

平成十九年法律第百三号

厚生労働大臣は、第九条第一項の登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。 二 第九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。 三 第十条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

第12条

(登録の取消し)

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法の全文・目次(平成十九年法律第百三号)

第12条 (登録の取消し)

厚生労働大臣は、第9条第1項の登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 不正の手段により第9条第1項の登録を受けたとき。 二 第9条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。 三 第10条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

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