海洋基本法 第五条
(海洋産業の健全な発展)
平成十九年法律第三十三号
海洋の開発、利用、保全等を担う産業(以下「海洋産業」という。)については、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上の基盤であることにかんがみ、その健全な発展が図られなければならない。
(海洋産業の健全な発展)
海洋基本法の全文・目次(平成十九年法律第三十三号)
第5条 (海洋産業の健全な発展)
海洋の開発、利用、保全等を担う産業(以下「海洋産業」という。)については、我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上の基盤であることにかんがみ、その健全な発展が図られなければならない。