海洋基本法 第八条

(国の責務)

平成十九年法律第三十三号

国は、第二条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

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第8条

(国の責務)

海洋基本法の全文・目次(平成十九年法律第三十三号)

第8条 (国の責務)

国は、第2条から前条までに定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、海洋に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

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