海洋基本法 第十一条

(国民の責務)

平成十九年法律第三十三号

国民は、海洋の恵沢を認識するとともに、国又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。

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第11条

(国民の責務)

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第11条 (国民の責務)

国民は、海洋の恵沢を認識するとともに、国又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。

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