海洋基本法 第十条

(事業者の責務)

平成十九年法律第三十三号

海洋産業の事業者は、基本理念にのっとりその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。

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第10条

(事業者の責務)

海洋基本法の全文・目次(平成十九年法律第三十三号)

第10条 (事業者の責務)

海洋産業の事業者は、基本理念にのっとりその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する海洋に関する施策に協力するよう努めなければならない。

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