海洋基本法 第四条
(海洋に関する科学的知見の充実)
平成十九年法律第三十三号
海洋の開発及び利用、海洋環境の保全等が適切に行われるためには海洋に関する科学的知見が不可欠である一方で、海洋については科学的に解明されていない分野が多いことにかんがみ、海洋に関する科学的知見の充実が図られなければならない。
(海洋に関する科学的知見の充実)
海洋基本法の全文・目次(平成十九年法律第三十三号)
第4条 (海洋に関する科学的知見の充実)
海洋の開発及び利用、海洋環境の保全等が適切に行われるためには海洋に関する科学的知見が不可欠である一方で、海洋については科学的に解明されていない分野が多いことにかんがみ、海洋に関する科学的知見の充実が図られなければならない。