海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第一条
(趣旨)
平成十九年法律第三十四号
この法律は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する国際連合条約に定めるところにより、海洋構築物等に係る安全水域の設定等について必要な措置を定めるものとする。
(趣旨)
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十四号)
第1条 (趣旨)
この法律は、海洋構築物等の安全及び当該海洋構築物等の周辺の海域における船舶の航行の安全を確保するため、海洋法に関する国際連合条約に定めるところにより、海洋構築物等に係る安全水域の設定等について必要な措置を定めるものとする。