海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第七条
(罰則)
平成十九年法律第三十四号
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第五条第一項の規定に違反した者 二 第五条第四項の規定により国土交通大臣が付した条件に違反した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(罰則)
海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十四号)
第7条 (罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第5条第1項の規定に違反した者 二 第5条第4項の規定により国土交通大臣が付した条件に違反した者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。