海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律 第五条

(安全水域への入域の禁止等)

平成十九年法律第三十四号

何人も、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ、安全水域に入域してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 船舶の運転の自由を失った場合 二 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事する場合 三 国又は都道府県の機関が海上の安全及び治安の確保のための業務を実施する場合 四 当該安全水域に係る海洋構築物等の業務に従事する場合

2 国土交通大臣は、前項の許可の申請があった場合において、海洋構築物等の安全の確保に支障がないと認められるとき、又は災害の復旧その他公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものと認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

3 国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、当該安全水域に係る第三条第二項に規定する要請を行った特定行政機関の長に協議しなければならない。

4 国土交通大臣は、第一項の許可に、必要な条件を付することができる。

5 国の機関又は地方公共団体が安全水域に入域しようとする場合(第一項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該国の機関又は地方公共団体と国土交通大臣との協議が成立することをもって第一項の許可があったものとみなす。

6 第三項の規定は、国土交通大臣が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。

第5条

(安全水域への入域の禁止等)

海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第三十四号)

第5条 (安全水域への入域の禁止等)

何人も、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受けなければ、安全水域に入域してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 船舶の運転の自由を失った場合 二 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事する場合 三 国又は都道府県の機関が海上の安全及び治安の確保のための業務を実施する場合 四 当該安全水域に係る海洋構築物等の業務に従事する場合

2 国土交通大臣は、前項の許可の申請があった場合において、海洋構築物等の安全の確保に支障がないと認められるとき、又は災害の復旧その他公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものと認められるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

3 国土交通大臣は、第1項の許可をしようとするときは、あらかじめ、当該安全水域に係る第3条第2項に規定する要請を行った特定行政機関の長に協議しなければならない。

4 国土交通大臣は、第1項の許可に、必要な条件を付することができる。

5 国の機関又は地方公共団体が安全水域に入域しようとする場合(第1項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該国の機関又は地方公共団体と国土交通大臣との協議が成立することをもって第1項の許可があったものとみなす。

6 第3項の規定は、国土交通大臣が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。

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