日本国憲法の改正手続に関する法律 第一条
(趣旨)
平成十九年法律第五十一号
この法律は、日本国憲法第九十六条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。
(趣旨)
日本国憲法の改正手続に関する法律の全文・目次(平成十九年法律第五十一号)
第1条 (趣旨)
この法律は、日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)について、国民の承認に係る投票(以下「国民投票」という。)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行うものとする。